業務内容
遺言・相続
大切な方が亡くなったとき、その人の遺産は誰かが相続することとなります。残された遺族は悲しみの中、葬儀や法要を行いながら、資産相続に伴う様々な手続きに負われます。行政書士は、そのような遺族の煩雑な手続の負担が軽減するように遺族に代わって主に以下のような調査・書類の作成を行います。
・誰が相続人となるのか(相続関係説明図作成)
・亡くなった方がどのような財産を持っていたのか(財産目録作成)
・誰がどの財産をどれだけ相続するのか(遺産分割協議書作成)
また、生前の相続対策として遺言書の作成があります。亡くなった後、財産をめぐって、残された遺族が争うことがあります。遺言書を作成し、自分が亡くなった後に財産を誰にどれくらい渡すかを事前に自分で決めておくことによって、この相続争いを未然に防ぐことができ、円満に相続を進めることが可能となります。行政書士は、この自分の最後の意思を反映させる生涯で一通の遺言書の作成をお手伝いします。
任意後見契約等
未婚の方、離婚した方、子供のいない夫婦で配偶者が亡くなったなど、おひとりさまとなった事情は様々です。元気なときは自分で生活をすることができますが、もし病気になったら、認知症になったら、介護が必要になったら誰が入院や施設への入所手続をしてくれるのだろうか。ニュースでたびたび報道される孤独死は他人事ではないなど、不安に思われている方もいるかと思います。
その不安を解決する柱となるのが任意後見契約です。それを補う補足的なものが「見守り契約」、「財産管理契約」、「死後事務委任契約」となります。
それぞれの内容について以下に説明します。
【見守り契約】
一人暮らしの方がいつ体が動かなくなったり、認知症になるかはわかりません。そこで見守り契約の受任者が定期的に訪問・連絡をとることによって、健康状態や生活状況などを確認して、安全に生活できるようにサポートするための契約です。
また、何か困ったときはいつでも相談することができます。
【財産管理等委任契約】
まだ判断能力はあるけれども、けがや病気などにより、自分で預貯金の引き出しや様々な契約などを行うことが困難となったときに、それらを本人にかわって財産管理等委任契約の受任者に行ってもらうことがこの契約によりできるようになります。
【任意後見契約】
自分の老後は自分で決めたい。それをかなえるための契約です。自分が元気なうちに認知症などで判断能力が低下したときに、やってほしいことを自分の代わりになってやってくれる人(任意後見人)に委ねることができます。
自分のことは最後まで自分で決めたいというおひとりさまにはとても適した契約です。
【死後事務委任契約】
葬儀を行うことができる親族がいない場合や、いても任せたくない場合は、この契約を結んで、亡くなった後の親族などへの連絡や葬儀の手配、火葬・埋葬の手続、役所の手続、病院などへの支払を頼むことができます。
戸籍に関する手続
戸籍は、身分関係を証する書面です。身分関係が変わるとき(出生、死亡、婚姻、離婚等)は、役所に届けをしなければなりません。その作成のサポートをいたします。離婚については、離婚協議書作成の相談・支援を行います。
その他
その他に以下の業務も取り扱っていますので、お気軽にご相談ください。
【許認可業務】
・古物商許可申請
・飲食店営業許可申請
・宅地建物取引業者免許申請
・産業廃棄物収集運搬業許可申請(積換保管を除く)
・産業廃棄物収集運搬業許可申請(積換保管を含む)
・自動車保管場所証明申請書の作成(登録車車庫証明)
【法人設立業務】
・株式会社設立手続
・合同会社設立手続